ケアステーションやまびこの障碍者自立支援 本文へジャンプ
障碍者自立支援、移動介護


身体介護・家事援助・通院等乗降介助・移動介護・日常生活支援・やまびこ介護タクシー

ケアステーションやまびこ支援費案内

身体介護
食事介助/食事量チェック・水分補給
服薬の手助け・着替えの手助け・体位変換・清拭・排せつ介助・
洗髪・入浴介助等

生活援助
日用品 食材などの購入
調理 献立の助言 温め・きざみ・配膳・後片付け
居室内の掃除 換気 室温調整 
洗濯 乾燥・取り込み・整理整頓・布団干し

通院等乗降介助
病院等に通院するときヘルパーが安全にサポートします。


移動介護 ガイドヘルパーが外出をサポートします。(原則として1日の範囲内で終わるものに限る)
※視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)が対象
日常生活支援 身体介護、家事援助、見守り等の支援
※日常生活全般に常に支援を必要とする障害者(児)が対象。もちろん身体、知的と重複障害者(児)もサポートします。
やまびこ介護タクシーサービス 車椅子ごと移動できる専用小型車で目的地まで移動できます。
また目的地についてからもガイドヘルプサービスができます。
ヘルパーさん
募集!
ヘルパー2級以上取得の方。またガイドヘルパー資格所持の方。ケア輸送士所持
もしくは普通二種運転免許所持。1級ヘルパーさん介護福祉士さん同時募集
                    支援費制度関係Q&A(抜粋)
                                                     平成15年3月
                                    厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部
1支援費基準等に関すること
(1)居宅介護について
Q1移動介助について、通所施設や小規模作業所、保健所及び学校等への送迎は支援費の算定の対象となるのか?
A移動の介護について、通所施設や小規模作業所、保健所及び学校等への送迎は通年かつ長期に渡る外出と考えられることから支援費の算定対象とはならない。
なお、保護者の出産、病気等で一時的に行われる移動介護については、支援費の算定対象として差し支えない。
Q2訪問した際に利用者が不在で居宅介護サービスが提供できなかった場合、利用者から事前の連絡が無かった場合でも支援費を算定出来ないか?
A実際にサービスを提供してないことから支援費は算定出来ない。
Q3利用者本人が不在の間に、家事援助等の居宅介護を行った場合に、支援費を算定することは出来るか?
A居宅介護サービスはこれまでと同様、家事援助の場合であっても基本サービスとして、本人の健康チェックや相談援助を行うことを含むものであり、本人が不在の場合には、このような基本サービスが提供されないことから支援費を算定することはできない。
Q5利用者宅までの移動に掛かる時間は支援費として算定することができるか?
A支援費基準の設定に当たっては移動時間も考慮した基準としていることから、移動時間については支援費を算定することはできない。
Q6例えば厚生相談所への移動介護を行った場合、その相談中等の待ち時間も支援費を算定出来るか?
A算定できる。
Q7身体介護中心といった、、、、、中心とはどのように判断するのか?
A現行と同様、1回の派遣の中で、身体介護と家事援助の両方の便宜が提供されることが想定される場合には、居宅介護計画の中でどちらの業務を主としているかによって判断することとなる。
Q8通院等の介助は、身体介護中心である場合として支援費を算定するにか?
Aお見込みのとおり。
介護タクシーの取り扱いについて
Q24介護保険の場合に、一定の要件の下でいわゆる「介護タクシー」が認められているが、支援費制度での取り扱いはどうなるか?
A支援費制度においては、居宅介護事業者の指定等を受けているいわゆる介護タクシー事業者が行う通院等の際の一連の介護(部屋からの移動、タクシー乗降の介護、院内での移動、受診等)は、「身体介護」の類型として差し支えない。なお、介護保険については、平成15年度から、従来の身体介護とは別に通院等のために乗車または降車の介助に着目した報酬の区分が新たに設けられているが、平成15年度における支援費制度では、当該支援費基準が設定されてないので、留意されたい。
注 現在支援費でも通院等乗降介助の区分はあります。
       一方、「移動介護」については
・移動介護は、『居宅〜目的地〜居宅』の間の移動の際の介護等であり、自動車等での移動の際も常時、介護等が出来る状態でいることが必要であること。
・移動介護は、交通機関の乗降の介助等のみを行うのでは無く、目的地での介護等を含めての全体を評価するものであること。
・移動介護は、社会参加的な利用が主な目的であり、短時間利用(30分未満)は想定しておらず、支援費基準上も30分超からの設定となっていること等から、いわゆる介護タクシー事業者が乗降時の介護のみを行う場合は、「移動介護」としての支援費の算定は認められないものである。
注 現在支援費でも通院等乗降介助があるので算定できます。
※障害者の移動支援については、支援費制度とは別に「市町村障害者社会参加促進事業」を活用して・市町村が助成することは可能である。
Q25通院等の際にヘルパー自身の運転による移動(介護タクシーを含む)時間も含めて支援費を算定してよいか?
A通院の際のヘルパー自身の運転による自動車運転中は、ヘルパーが利用者に対し、介護等が行われていないことから、その時間帯は支援費の対象としない。ただし、部屋からの移動、タクシー乗降の介助、院内での移動、受診等の手続き等を行っている時間帯は、一連の行為として支援費の対象とする。
例えば
部屋からの移動、居宅から自動車への乗車の介護等、   10分     (A)
車での移動時間                           35分     (B)
自動車での降車の際の介護、院内の移動、受診手続き等 10分     (C)
計55分の場合、支援費の対象となるのは、(A)+(C)=20分となり30分未満の「身体介護」の支援費の額となる。

障害者自立支援法についてのQ&A